美術品に関する税制に関して

2015年に美術品に関する税制が変更され、取得価格が100万円未満の美術品でも一定の条件を満たせば減価償却資産として法定耐用年数で償却できるよう経費の会計処理の仕方が変わりました。

法人のお客様は、購入価格が 1 点 30 万円未満(資本金が 1 億円以上の会社は1点20万円未満)の絵画は、その年の償却資産として一括償却が可能です。尚、法人のお客様で絵画・美術品を購入する場合の会計処理に関して、具体的な歳入の見解は税理士・会計士にご相談ください。